社会福祉法人 PAL

基 本 理 念

PAL運営方針
◆「三楽」の追求
私たちは、利用者が、人や社会とのふれあいを通して、自らの持っている力を、最大限に発揮していただくことを社会自立と捉え、以下の目指すべき将来像を実現するための支援を行います。
1.生活を楽しんでいただきます… リズムある生活を通して、健康と労働の喜びを感じていただくための支援を行います
2.社会を楽しんでいただきます…
社会資源の活用を通して、自らの可能性を広げるとともに、生命や平和の尊さを学んでいただくための支援を行います
3.人生を楽しんでいただきます…
たとえ、どんなに多くの支援を受けながらも、自分中心の生活を地域社会の中で実現するとともに、人生を通して、自らでしかできない仕事をやり遂げていただくための支援を行います

◆法人の使命
利用者の人権を尊重し、サービス向上を実現するための支援環境の充実に努めます
地域との共生を念頭に互いの交流を深めるとともに、新しいライフスタイルの創造を目指します
幅広い人材の育成と、適正な人材配置を行い、いついかなる社会の変化にも対応できるよう、法人の体力強化に努めます
社会的ルールを遵守(コンプライアンス)し、行政や関係団体との連携を促進します
効率化に努め、健全な運営体質を目指します

◆基本方針
新体系に求められる事務や業務体制の整備を確実に行い、運営の効率性を高めながらも、支援の質の向上に努めます
事業を進める上で、法人の方針、目的を各部門(理事会、評議員会、職員会、保護者会)で共有し、関係者が一体となった事業を展開します
新たなシステムおよび利用者のニーズについての学習結果として、地域社会への第一歩を踏み出すべきケアホームの創設に着手します。そのために、今年度はPALライフスタイル検討会議(仮称…以下PAL会議と呼称する)を設置し、運営、支援のあり方等について徹底的な調査研究を進めます。
利用者の社会参加の推進と地域住民との積極的な交流を目指し、現在の体制を維持しつつも、斬新な発想と計画性を基に日中活動の内容をより豊かにするための学習・調査を開始します。なお、この計画もPAL会議で推進し、第1期のめどを平成28年(5カ年計画)とします

◆職員の使命
1. 利用者が地域社会の中で自立した生活が送れるように支援します
利用者が居住するエリア、事業所が存在するエリアにある社会資源についての情報を提供し、利用していただきます
地域活動に参加する機会を提供します
地域のサービスを地域で利用するための支援を行います
2. 利用者の個別ニーズや意志・希望などを踏まえたサービス、専門的な知識や技術に基づく質の高いサービスを提供します
業務内容の点検を定期的に行います
業務評価の結果、課題や問題が明らかになったとき、適切な改題達成案や問題解決案を作製し実施します
権利侵害や低レベルなケアは断じて許さないという強い決意を持って業務にあたります
不適切なケアを行う職員に対して厳格に対応します
利用者とふれあう時間(1対1が理想)を充分に確保します
利用者の意志、希望、ニーズに対応することが何よりも優先すべき業務であるとの認識を職員間で共有します
緊急事態の発生といった明確な理由があるわけではないのに、利用者の周りを忙しそうに動き回るのは不適切な業務姿勢だという認識を職員間で共有します
3. 利用者が必要とする情報をわかりやすく伝えます
情報提供の方法を工夫し、すべての利用者に少しでも理解していただくよう努力します
利用者にとって有益であると思われる情報に関しては、求められなくても提供しようと努力します
4. 利用者の自己選択・自己決定を支援します
コミュニケーションや、意思表示が困難な利用者であっても、意志や希望の把握に努めます
利用者本人の意思を確認した上で、サービスを提供するという利用者本位サービスを原則とします
支援計画を作成する際、利用者がどのような場面で、どれくらいの援助を、どのような方法で、どれくらい提供してほしいと思っているのか、本人の意思を確認し、最大限尊重するという原則を遵守します(制度上、本人の意志に沿った計画が作成できない場合は、その理由をわかるように説明します)
個別ニーズ、利用者のライフスタイル、思考などに対応できるよう、サービスの選択肢を増やすよう努力します
5. 残存能力の維持や潜在能力の開発を支援します
利用者がどのような力を、どれくらい有しているのか、適切なアセスメントを実施します
アセスメントに基づき、適切な残存能力維持に関する支援プログラム、潜在能力開発に関する支援プログラムを作成します
支援プログラムが予定通り実施され、期待通りの成果を収めているかを定期的に点検します
6. 意見、要望、苦情が言いやすい環境・関係をつくります(意見等が出された場合には適切かつ速やかに対応します)
利用者や家族から寄せられる意見・要望・苦情に対して耳を傾けるのは職員の義務であるとの認識を職員間で共有します
意見・要望・苦情に関しては、どんな些細なことであっても記録にとどめ、ほかの職員と情報を共有します
苦情解決の仕組みを整備し、その存在と設置目的、利用方法などが利用者に理解できるように説明します
寄せられた苦情に対しての取り組みは、具体的な手順や方法を明文化します。
苦情解決の窓口に申し出がない場合は、その原因を明らかにします
7. 利用者のプライバシーを保護します
排泄・更衣などの介護場面が、第三者の目に触れぬよう最大限の配慮をします
職員間の討議に必要な利用者のプライバシー情報(生活歴、家族状況、病歴、病状、障害状況、排泄状況等)については、第三者(ボランティア、本人以外の利用者、来客、出入り業者等)の目・耳・手の届かない場所で討議するとともに、適切な方法で管理・保管します
個人情報保護法に基づく具体的指針を作成し、職員全員が共通理解します
8. ひとりの人間としての尊厳が維持できるよう支援します
利用者の年齢や生活歴などの考慮したサービスを提供します
命令語(○○しなさい)、禁止語(○○しては駄目)、叱責語(どうして○○するの!)による対応は不適切であるとの認識を職員間で共有します
職員としての優位性を利用した交換条件(○○しないと□□してあげません、○○したいなら□□しなさい)による対応は、不適切であるとの認識を職員間で共有します