事 業 紹 介

社会福祉法人PALが運営している事業所です

 
共同生活援助事業
 事業所名  PALホーム (パルホーム)
開  業 平成23年4月
事 業 種 障害福祉サービス
(共同生活援助)
利用者数  4名 (令和2年4月現在)
休 業 日 土曜・日曜・祝日等
所 在 地 〒811-1343
福岡県福岡市南区和田2丁目6-26  
電話番号 092-552-4010
(FAX兼用)
PALホームについて
  • 基本的な考え方

    1. 地域における暮らしの場
      「住み慣れた街で暮らしを続けたい」という利用者およびご家族の希望を叶えるための住まいである

    2. 入居者主体の暮らしの場
      一日の大部分を過ごす住まいの場が利用者にとって居心地の良い場所であるかどうかは、生活の質を決める上で、最も重要な要素のひとつである。ホームは複数の利用者と世話人との共同生活の場ではあるが、ひとりひとりのプライベートなやすらぎの場であることが最優先されるべきであり、運営者や世話人の考え方、価値観を押しつける場ではない

    3. ひとりひとりの暮らしを支える場
      ホームでの暮らしが、必ずしもその人にとっての最終目標になるとは限らない。アパートでの一人暮らし、自宅での家族との暮らし、入所施設での集団生活など、住まい方の希望や、どの形態がその人にとって一番合っているのかはそれぞれ異なる。その観点からホームは、ひとりひとりの個別性ある暮らしを支える多様な支援のうちの一形態という認識が必要である

  • なぜホームなのか?

    1. 住み慣れた地域での暮らしを続けるために
      介護者の高齢化などで自宅やアパートなどでの生活が難しくなった場合でも、地域での生活を希望される場合には、できる限り住み慣れた街で生活を続けられるように支援することが重要である

    2. 家族からの自立のために
      自宅での生活は、同居する家族がその支援や介護の大部分を担う場合が多く、家族の負担の大きさもさることながら、一方では本人の「自立したい」という思いを阻害している場合も少なくない。また、自宅を離れて生活した経験が少ないため、家族にもしものことがあった場合に、入所施設に入居せざるを得ないこともある。将来を見据え、自宅を離れて生活する経験をしておくため、体験の場として、ホームを利用できると考える

事業所運営に関する方針
  1. 利用者が地域において共同して自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において、入浴、排せつ、又は食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
  2. 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、障害と向き合う方々の所在する市町村、他の障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

◆◆◆
 
特定相談支援事業
事業所名  PAL (パル)
開  業 平成26年12月
事 業 種 障害福祉サービス(特定相談支援)
事業内容 計画相談支援
  ・サービス等利用計画書作成
  ・利用計画評価(モニタリング)
相談専門員  1名 (令和2年4月現在)
休 業 日 土曜・日曜・祝日等
所 在 地 〒811-1346
福岡県福岡市南区老司4丁目22-30
電話番号 092-565-1639
事業所運営に関する方針
  1. 当事業所は、障害と向き合う方々に対し障害福祉サービスの支給決定前におけるサービス等利用計画の作成や、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行うモニタリング、サービス事業所等との連絡調整、支給決定に係る申請の交渉を適切かつ効果的に行うものとする。
  2. 特定相談の実施にあたっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。
  3. 特定相談支援の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。


◆◆◆
 
多機能型事業



事業所名 PAL (パル)
開  業 平成20年2月
事 業 種 障害福祉サービス(多機能型)
事業内容  ・生活介護事業
 ・自立訓練事業(生活訓練)
 ・就労支援事業(継続支援B型)
所 在 地 〒811-1346
福岡市南区老司4丁目22-30
(法人敷地内)
 電話:092-403-2820
その他 ※詳細は公式HPに → Link
事業所運営に関する方針
  1. 当事業所は、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対し入浴、排せつ及び食事の介護、創作活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
  2. サービス提供の実施にあたっては、利用者が必要と思う時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。
  3. サービス提供の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業者とその他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。

 







★ 社会福祉法人PAL 組織図 ★
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特定相談支援事業      共同生活援助事業      多機能型事業
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