社会福祉法人 PAL

役員及び評議員の報酬等に関する規定

(平成30年1月12日改定)

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人PAL ( 以下「PAL」という) の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする

(定義等)
第2条 1. 役員とは、理事及び監事をいう
2. 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする
3. 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費 ( 宿泊費を含む ) 及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする

(報酬の支給)
第3条 役員及び評議員の報酬は、定款第8条及び第21条に定める通り無報酬とする

(費用)
第4条 1. 役員及び評議員が法人業務のために出張する場合は、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する
2. 役員及び評議員が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する

(公表)
第5条 PALは、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する

(補足)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う

付則 この規定は、平成30年1月12日より適用する